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受講資格 だれでも受講できる。
講習の全過程を修了した者には、受講修了証(食品衛生責任者 手帳)が渡される。ただし、以下の者は講習を受けなくても、申請により資格が取得 できる。以下は東京都の場合。 1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食長処理者、船舶料理師、食品衛生管理者の有資格 者。 2.保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるた めの講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。 3.都道府県、指定都市もしくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事 もしくは市長が食品衛生などに関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格 を有する者。ただし現役高校生を除く。 講習内容 1日6時間?の3科目について行なわれる。 1.衛生法規(2時間) 2.公衆衛生学(1時間) 3.食品衛生学(3時間、テスト含む)
試験日 各都道府県によって異なる。
試験場 各都道府県によって異なる。
申し込み期間 先着順で締切。
受講手数料 各都道府県によって異なる。
問い合わせ先 各都道府県衛生主管課 または東京都の場合(社)東京都食品衛生協会 TEL03-3405-0770
【一口メモ】 食品関連の店を営業する場合には、必要不可欠な資格です。1972年に一部改正された食品衛生法では、食品衛生管理者の配置が義務づけられた営業所を除いて、食品衛生責任者を施設ごとにおかなければならない、とされました。
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